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Aide aux frais de transport pour les participants éloignés

遠方受講者交通費補助制度

ガスケ・ジャパンでは、遠方から参加する受講者の経済的負担を軽減し、教育機会の公平性および継続教育課程への参加機会の確保を目的として、交通費補助制度を設けています。直線距離がご自宅と会場との間で150km以上、公共交通機関での移動時間が2時間以上が目安となります。

交通費補助規程|ガスケ・ジャパン教育支援制度

第 1 条(目的)
本規程は、一般社団法人ガスケ・ジャパン(以下「本法人」という。)が主催する研修会において、遠方から参加する受講者の経済的負担を軽減し、教育機会の公平性および継続教育課程への参加機会の確保を目的として、交通費補助に関する事項を定める。


第 2 条(適用範囲)
本補助制度は、本法人が主催する研修会のうち、教育支援制度の一環として交通費補助の適用が明示された研修会に適用する。


第 3 条(補助対象者)
補助対象者は、次の各号のすべてを満たす者とする。
1.本法人が主催する有料研修会に正式に申込み、受講した者
2.研修会の全日程に参加した者(2日間の研修会を2回に分けて参加された方はその後半の回で支給する)
3.遠方からの参加により交通費負担が生じた者
4.本法人が定める方法により申請を行った者


第 4 条(遠方の定義)
遠方とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
1.研修会場から受講者の主たる居住地までの距離が概ね 150km 以上の場合
2.公共交通機関を利用した場合の片道所要時間が概ね 2 時間以上の場合
3.その他、本法人が遠方と認めた場合


第 5 条(補助内容)
1.補助額は、受講者 1 名につき、1 回の研修会あたり 5,000 円を定額とする。
2.補助対象は、研修会参加のために必要な往復交通費とする。


第 6 条(対象交通手段)
補助対象となる交通手段は、次の各号とする。
1.鉄道
2.バス
3.航空機
4.その他、本法人が合理的と認める交通手段
自家用車を使用した場合は、本法人が合理的と認めた場合に限り補助対象とする。


第 7 条(申請および支給方法)
1.補助を受ける者は、研修会で配布される申請用紙記入し申請を行うものとする。
2.補助金は、原則として研修会終了後、銀行振り込みにより支給する。

第 8 条(重複支給の制限)
勤務先等の第三者から同一目的の交通費補助を受けている場合、本法人は補助額を調整または支給しないことができる。


第 9 条(予算)
本補助制度は、本法人が定める教育支援予算の範囲内で実施する。


第 10 条(適用除外)
次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象外とする。
1.研修会を修了していない場合
2.虚偽の申請が認められた場合
3.その他、本法人が不適当と認めた場合


第 11 条(制度の位置付け)
本制度は、ガスケ・ジャパン教育支援制度の一環として、継続教育課程へのアクセスを支援するために実施するものである。


第 12 条(改定)
本規程の改定は、本法人が定める。


附則
本規程は、2026 年 2 月 1 日より施行する。
一般社団法人ガスケ・ジャパン

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